政治倫理審査会委員の選任は、参議院政治倫理審査会規程第七条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり政治倫理審査会委員を指名いたします。 ───────────── ─────────────
衆議院政治倫理審査会規程第七条により、議長において、各会派から申し出のとおり指名いたします。 また、同規程第九条により、政治倫理審査会に出席する議員を、議長において、会派から申し出のとおり指名いたします。
次に、日程第五、政治倫理審査会委員の選任につきまして、議長は各会派からの申し出のとおり指名し、また政治倫理審査会規程第九条によって、審査会に出席する議員を、当該会派からの申し出のとおり指名いたします。 次に、特別委員会設置の件についてお諮りいたします。
政治倫理審査会委員の選任は、参議院政治倫理審査会規程第七条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり政治倫理審査会委員を指名いたします。 ───────────── ─────────────
平成二十一年の七月十四日、政治倫理審査会に対して、自民党が、衆議院政治倫理審査会規程第二条の規定によって審査の申し立てをいたしますということで、鳩山さんがなかなか説明をしないということに対して、自民党が申し立てをして、そして審査会も立てたんです、当時。 鳩山さんは出ませんでした。
次に、衆議院の政治倫理審査会規程ですけれども、政治倫理審査会規程の第三条では、審査会の方で政治的道義的に責任があると認めた場合には例えば辞任の勧告もできるということで、特別委員長とか憲法審査会の会長等が書いてあるわけでございます。 今回のこの情報監視審査会の会長、これは、今書いていないんですけれども、ということになりますと、これに新たに加えなければならないんじゃないかと思います。
政治倫理審査会委員の選任は、参議院政治倫理審査会規程第七条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり政治倫理審査会委員を指名いたします。 ───────────── ─────────────
政治倫理審査会委員の選任は、参議院政治倫理審査会規程第七条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり政治倫理審査会委員を指名いたします。
次に、先ほど御決定のありました参議院規則改正案及び参議院政治倫理審査会規程改正案でございます。まず、両案の委員会審査を省略し、日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、発議者市川一朗君が趣旨説明をされた後、採決いたします。採決は、両案を一括して行います。
古賀 保之君 警務部長 堀田 光明君 庶務部長 山口 一夫君 管理部長 諸星 輝道君 国際部長 貞岡 義幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○常任委員長の辞任及び補欠選任の件 ○特別委員会に関する件 ○小委員会に関する件 ○参議院規則の一部改正に関する件 ○参議院政治倫理審査会規程
○委員長(市川一朗君) 次に、参議院規則の一部改正に関する件及び参議院政治倫理審査会規程の一部改正に関する件の両件を一括して議題といたします。 先般、防衛庁が防衛省に移行したことに伴いまして、参議院規則及び参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する必要がございます。 お手元に案文、要綱等を配付いたしておりますが、その内容を御説明いたします。
次に、衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件及び常任委員会合同審査会規程の一部改正の件について御説明申し上げます。 これらはいずれも、衆議院規則と同様に、防衛省への移行に伴い、副大臣及び大臣政務官に係る規定を整理するものであります。
○逢沢委員長 次に、衆議院規則の一部改正の件、衆議院政治倫理審査会規程の一部改正の件、常任委員会合同審査会規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第一号 平成十九年一月二十五日 午前十時開議 第一 議席の指定 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 一、常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、特別委員会設置の件 一、参議院規則の一部を改正する規則案(市川 一朗君外六名発議)(委員会審査省略要求事 件) 一、参議院政治倫理審査会規程
市川一朗君外六名発議に係る参議院規則の一部を改正する規則案及び参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案は、いずれも発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○市川一朗君 ただいま議題となりました参議院規則の一部を改正する規則案及び参議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
議院運営委員長提出、衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案及び常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案の三案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出) 衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出) 常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)
○議長(河野洋平君) 衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院政治倫理審査会規程の一部を改正する規程案、常任委員会合同審査会規程の一部を改正する規程案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長逢沢一郎君。
政治倫理審査会委員の選任は、参議院政治倫理審査会規程第七条の規定により、議長の指名によることとなっております。 議長は、議席に配付いたしました氏名表のとおり政治倫理審査会委員を指名いたします。
かつて、政治倫理審査会規程が議決された本会議で、政治倫理綱領と行為規範も同時に議決されています。 政治倫理綱領の冒頭には、「政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。われわれは、主権者たる国民から国政に関する権能を信託された代表であることを自覚し、政治家の良心と責任感をもつて政治活動を行い、いやしくも国民の信頼にもとることがないよう努めなければならない。」とあります。